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申込締切日 令和6年5月13日月曜日
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公共職業訓練を受講される方へ(雇用保険手続き中の方)
雇用保険受給中の方が公共職業訓練を受講される場合、失業給付の認定・給付方法が通常のっ手続きと異なります。主な変更点は下記のとおりです。
1.認定方法・認定対象期間が変わります。
①通常4週間ごとに設定される認定日に来所していただき認定・給付を行っていますが、訓練受講中は訓練校からの証明書により認定することとなります。
(認定対象期間は毎月1日~末日が対象)
※認定日は原則毎月14日(午前11時00分~11時15分)になりますので、必ず雇用保険受給資格者証をもって、ハローワークの雇用保険カウンターへお越しください。
なお、訓練期間中の来所日は、カリキュラム予定表の受講日(認定日)になります。
◎7月16日(火)、8月15日(木)
②基本手当の支給を受けるためには、求職活動実績が原則2回以上必要としていますが、訓練受講中は、訓練を受講することで求職活動実績は必要ありません。(ただし、やむをえない理由以外での欠席は基本手当が支給されません。)
2.受講に関する手当が支給されます。
①基本手当に加え、受講手当と通所手当が支給されます。
②受講手当は、訓練受講1日につき500円支給されます。(ただし、上限40日分まで)
③通所手当は、自宅から訓練実施場所までの通所経路(最も廉価で合理性のある経路)に応じた額を支給します。(ただし、距離(片道2km未満等)や経路により支給されないこともあります。)
・自動車等を常例とする場合は、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路により算定します。
(参考:月額、10km未満 3,690円、10km以上 5,850円、15km以上 8,010円)
・交通機関を常例とする場合は運賃相当額(1か月定期券代等)が支給されます。(運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路・方法により算定されます。(ただし、上限あり))
・受講手当が不支給の場合、通所手当も不支給となります。
3.訓練中は以下の書類の提出が必要です。(用紙は訓練校が用意し、訓練校で記入してもらいます)
①受講・通所届(通所方法について記入していただきます) 自動車利用の場合 → 自宅から施設までの距離を記入してください。
電車・バス利用の場合 → 定期券の利用が可能な区間はその金額を記入していただきます。
②6・7・8欄は認定日で来所していただいた際に記入していただきますので、就労等された場合の内容も記録を残しておいてください。
・受講証明書のカレンダーに記載された内容により給付内容が決定されます。
印なし…基本手当・受講手当・通所手当すべて支給されます。
=印…訓練の設定がない日です。受講手当は支給されません。
〇印…疾病または負債で休講の日です。受講手当は支給されません。
△印…やむをえない理由で休講の日です。受講手当は支給されません。
×印…やむをえない理由が認められない休講の日です。基本手当を含むすべての手当が支給されません。
※訓練途中で支給狩猟になる場合には、訓練期間中は訓練修了日まで給付が延長されます。
訓練修了語に支給可能な残日数がある場合は、通常行っている給付手続に戻ります。
訓練途中で自己の都合により中途退校された場合は給付制限がかかることがあります。
その他ご不明な点は、ご自分で判断せず担当者までご相談ください。